クーリングオフできる取引電話勧誘販売
電話勧誘販売とは、電話で勧誘し、商品購入やサービス契約・申し込みをさせる取り引きをいいます。
電話を一旦切った後に、消費者が郵便や電話などによって申込みを行う場合にも該当します。
突然の電話勧誘のため、あまり検討する時間もないまま申し込みをしてしまうケースが目立ちます。
電話勧誘販売の相談事例
一回目の電話で少し興味を持って話しをきいたせいで、その後執拗な電話勧誘にあって契約してしまった…
資料請求した会社から何度も電話勧誘を受けて、断り切れずに高額な教材のローンを組まされた
クーリングオフできる期間は、契約書や申込書などの法定書類を受領した日から8日間です。
断り切れずに契約してしまった場合は、早めにクーリングオフの手続きを行いましょう。
クーリングオフ代行の対応スピードと実績に定評のある、アルスタ行政書士事務所にご相談ください。
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