クーリングオフできる取引訪問販売
訪問販売とは
特定商取引法では、訪問販売の定義を「事業者が営業所や店舗以外で勧誘し売買契約をさせること」としています。
一般的な訪問販売は、消費者の家に訪問し契約を行う販売方法です。
ご相談のなかでも、浄水器や布団、太陽光発電(エコキュート)や家屋改築の勧誘に対するクーリングオフ代行相談が目立ちます。
また、訪問販売と関係のないように思われるかもしれませんが、以下の取引も「訪問販売」として扱われています。
- キャッチセールス
- アポイントメントセールス
- 展示会販売
- 点検商法
キャッチセールス
路上や街頭などで、通行人を呼び止めて勧誘を行うことをいいます。
「無料エステ体験をしませんか」「絵画の展示会をしています」と声をかけ、営業所や喫茶店などの店舗、展示会場に誘導した上で、勧誘して美顔器やエステの契約をさせたり、絵画購入のローンを契約させます。
店舗に誘導され契約をしてしまった場合でも、販売目的を隠した上での勧誘となりますので、訪問販売の規制が適用されます。
アポイントメントセールス
消費者の自宅などへ電話やダイレクトメールなどで接近勧誘し、販売目的を隠して営業車や店舗に呼び出し、商品やサービスの勧誘を行うことをいいます。
キャッチセールス同様、販売目的を隠した上での勧誘は訪問販売の規制が適用されます。
展示会販売
ホテルなどの施設を一時的に借りて行われる展示販売のうち、期間・施設などからみて店舗に類似するものとは認められないものについても、訪問販売に該当します。
訪問販売の相談事例
クーリングオフできる期間は、契約書や申込書などの法定書類を受領した日から8日間です。
断り切れずに契約してしまった場合は、早めにクーリングオフの手続きを行いましょう。
クーリングオフ代行の対応スピードと実績に定評のある、アルスタ行政書士事務所にご相談ください。
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