英会話教室/語学教室

クーリングオフできる取引英会話教室/語学教室

英会話教室/語学教室の場合は、「契約期間が2ケ月以上」「契約金額が総額5万円以上」を超えるものについては、【特定継続的役務提供取引】と定められ、クーリングオフや中途解約が可能です。

契約金額については、入会金・施設利用料も含んだ総額となります。

インターネットを用いたオンライン語学教室の契約についても、規制対象となります。

※特定商取引法では、「エステ」「語学教室」「家庭教師」「学習塾」「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」の6業種が、特定継続的役務提供に係る規制の対象となっています。

 

英会話教室/語学教室の相談事例

海外旅行に便利な英会話を教えてくれる短期コースに興味を持ち資料請求したところ、担当者に長時間説得され、自分には不要と思われるような教材の契約までしてしまった
語学スクールの見学会という名目で街頭で声をかけられ、勉強のつもりでついていったら、見学ではなく語学教室の説明会だった。
周りの人達のほとんどが契約しており、流されて契約してしまったが、今考えたらサクラだったと思う・・・

 

クーリングオフできる期間は、契約書や申込書などの法定書類を受領した日から8日間です。
断り切れずに契約してしまった場合は、早めにクーリングオフの手続きを行いましょう。

クーリングオフ代行の対応スピードと実績に定評のある、アルスタ行政書士事務所にご相談ください。

 

 

クーリングオフ事例集

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