CO2排出量取引

クーリングオフできる取引CO2排出量取引

排出権取引とは、地球温暖化の原因のひとつである二酸化炭素(CO2)削減を目指した取引です。

国や企業が割り当てられている温室効果ガスの排出枠を超えた場合、排出上限に達しなかった国や企業からその権利を売買する仕組みで、「CO2(二酸化炭素)排出取引」「温室効果ガス排出量取引」と呼ばれています。

大変複雑な取引ですから、仕組みやリスクをしっかり理解する必要があります。
知識と経験がない一般の消費者は手を出すべきではありません。

また、ここ最近、リスクを一切伝えずエコで安全・安心な取引だと誤認させ、契約を締結させる勧誘手口が増えており、トラブルに発展するケースが増えています。

 

CO2排出量取引の相談事例

業者からしつこく電話勧誘され、説明だけでもと訪問を許してしまい、その後職場にも連絡が来るようになった。
「環境にも貢献ができて必ず儲かる」「弊社が責任を持ってアドバイスするので大丈夫」と言われ、契約をしてしまったが後悔している。
母がいつの間にか契約をしており、既に100万円支払っていた…
何度も訪問してきて仲良くなったとたん、「環境にも貢献ができて必ず儲かる。郵便局に預けるのと同じだ。」と言葉巧みに勧誘してきたようだ。
友人から一緒に説明会に参加しようと誘われ、将来の資金運用の勉強になればと参加してみた。
参加後、業者から何度も勧誘の連絡が入るようになり、「原子力発電から水力発電・風力発電に代わってきている、今だからこそ儲かる!」と強く勧められ契約してしまった。

 

CO2排出権取引は、特定商取引法上の電話勧誘、訪問販売に該当する場合はクーリングオフが可能です。

クーリングオフできる期間は、契約書や申込書などの法定書類を受領した日から8日間です。
断り切れずに契約してしまった場合は、早めにクーリングオフの手続きを行いましょう。

クーリングオフ代行の対応スピードと実績に定評のある、アルスタ行政書士事務所にご相談ください。

 

 

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