クーリングオフQ&A

皆様から多く寄せられる質問を「クーリングオフQ&A」としてまとめました。
ぜひ活用ください。

 

クーリングオフQ&A

クーリングオフ期間を過ぎた場合は、どんな場合でも解約できないのでしょうか?

通常、クーリングオフ期間を過ぎた場合は、原則クーリングオフを行うことはできませんが、以下のような例外もあります。

  • 法定書類を受け取っていない(未交付)
  • 法定書類に不備があった

上記の場合は、クーリングオフ期間が過ぎていても、クーリングオフすることが可能です。

また、勧誘方法や商品やサービスに問題があった場合などは、契約を解除(契約取消)できる可能性がございます。
諦めずにまずはご相談ください。

 

クーリングオフ期間を過ぎた場合の中途解約はできる?

クーリングオフ期間経過後であっても、特定継続的役務提供取引に該当する「エステ」「語学教室」「家庭教師」「学習塾」「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」の取り引きについては中途解約ができます。

ただし、「契約金額が総額5万円以上」かつエステの場合は「契約期間が1ケ月以上」、その他5業種については「契約期間が2ケ月以上」である必要があります。

また、マルチ商法などの連鎖販売取引についても中途解約は可能ですので、ご相談ください。

 

支払ったお金は必ず返金してもらえますか?

クーリングオフを受けたら返金をする必要がありますので、普通の業者であればお金は返金されると考えていいでしょう。
なかには、なかなか返金に応じない業者もありますが、行政書士が間に入ることで、そういったリスクやトラブルは軽減されますのでご安心ください。

ですが、残念ながら元からあなたを騙す詐欺目的の場合や、業者が倒産した場合などは、返金されないケースもあります。
どの行政書士にクーリングオフ代行を依頼した場合でも、100%の返金保証はできないのです。

 

家族には内緒でクーリングオフしたい

当事務所へクーリングオフ代行依頼される際、その旨お伝えください。
当方からの電話連絡や郵送物について、ご相談者様と相談の上お手配させていいただきます。

ただし、事例としては少ないのですが、クーリングオフ受理の連絡が業者から入る場合がございます。
業者の電話・郵便については、当事務所で止めることはできませんので、あらかじめご承知おきください。

 

クーリングオフすることで、業者から嫌がらせをされないかが不安…

ご心配はもっともです。
しかし、クーリングオフは消費者の権利なのですから、我慢したり諦める必要はありません。

また、行政書士が間に入るだけで態度が違ってきますので、当事務所へご相談ください。
安心いただけるよう、最終解決までアフターフォローさせていただきます。

 

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