エステ

クーリングオフできる取引エステ/エステティックサロン

エステの場合は、「契約期間が1ケ月以上」「契約金額が総額5万円以上」を超えるものについては、【特定継続的役務提供取引】と定められ、クーリングオフや中途解約が可能です。

契約金額については、入会金・施設利用料も含んだ総額となります。

また、キャッチセールスやアポイントメントセールスによるエステ契約の場合は、期間や金額の条件は一切不要となり、クーリングオフが可能です。

※特定商取引法では、「エステ」「語学教室」「家庭教師」「学習塾」「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」の6業種が、特定継続的役務提供に係る規制の対象となっています。

 

エステの相談事例

2ケ月お試しのエステに通っていたが、お試し期間終了前になったら、美顔器や化粧品、補正下着の勧誘をしてくるようになった。
あまりにもしつこくて断れず、ローンを組んでしまった・・・
アトピーに悩んでいたため、無料肌診断に興味をもって店舗に行ってみたら、高価なサプリメントと脱毛の強引な勧誘を受けた

 

クーリングオフできる期間は、契約書や申込書などの法定書類を受領した日から8日間です。
断り切れずに契約してしまった場合は、早めにクーリングオフの手続きを行いましょう。

クーリングオフ代行の対応スピードと実績に定評のある、アルスタ行政書士事務所にご相談ください。

 

 

クーリングオフ事例集

当サイトに実際にクーリングオフ代行のご依頼をいただき、解決した事例をピックアップしてご紹介します。   訪問販売 訪問布団販売 被害額: 100万 20代 男性(学生) 飛び込み訪問販売の強 ...

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